ボイラー技士
国家資格 ボイラー技士について
国家資格 ボイラー技士とは
一般に、ボイラーは非常に高温になるのでその扱いには危険が伴います。そのため誰でも取り扱ってよいものではなく、取扱い者を法律で規制しています。
その定められたボイラーを取り扱うための国家資格、それが国家資格ボイラー技士なのです。ボイラー技士は、いずれの級であれ取得すればどの規模のボイラーも取り扱うことができます。しかし取扱作業主任者になるためにはその取り扱うボイラーの規模によって級の区分が変わってきます。具体的にはおおよそ次の通りです。
- 小規模・小型ボイラー→免許不要
- 中規模・中型ボイラー(伝熱面積25m²未満)→2級ボイラー技士免許
- 大規模・大型ボイラー(伝熱面積25m²以上500m²未満)→1級ボイラー技士免許
- 特級ボイラー技師免許→すべてのボイラーを取り扱える
ボイラー技士の仕事
ボイラー技士の仕事
ボイラー技士資格者の仕事は、ボイラーの操作・点検及び安全管理が主な仕事です。具体的にはボイラーは燃料で水を沸かす装置です。万が一事故が起こった場合には非常に危険な装置と言えます。
そうならないためにボイラー技士はボイラーの燃焼状態を確認したり、供給される水の管理をしたり、異常を早期に発見する。これがボイラー技士のお仕事です。
法律に規定されるボイラー技士の職務
ボイラーは級の区分に関係なく、ボイラー技士の免許を取得していればどの規模のボイラーも取扱うことができますが、法律で定めるボイラー取扱作業主任者に選任されるには、取り扱うボイラーの規模によって、必要な級が変わってきます。(ボイラー技士とは参照)
法律に定められているボイラー取扱作業主任者の職務は次の通りです。
ボイラー取扱作業主任者の職務
第二十五条 事業者は、ボイラー取扱作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。
一 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
二 急激な負荷の変動を与えないように努めること。
三 最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。
四 安全弁の機能の保持に努めること。
五 一日に一回以上水面測定装置の機能を点検すること。
六 適宜、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
七 給水装置の機能の保持に努めること。
八 低水位燃焼しや断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
九 ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
十 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。
ボイラー技士の資格を取得すれば、実際にこのような責任のある仕事を管理する立場での活躍が期待されています。
ボイラー技士のメリット
ボイラー技士のメリット
上級資格を保持しているとかなり有利です
転職が有利になる
求人広告で「要ボイラー技士」「ボイラー技士優遇」などの文字をみたことがあるのではないでしょうか。
ボイラーを使用している事業所ではボイラー技士の資格は必須であり、そして設置している事業所は製造業や病院、サービス業など多数あります。取得しておけば、就職先の選択肢の幅も広がるでしょう。
資格手当がつく
ボイラーを使用する事業所では必須の資格なので、取得者に資格手当を付与する事業者も多く、受験費用などを私費で賄った場合でもすぐに回収できてしまう場合が多いようです。
なかなか上がらない給与を手当てとして一気に上げる効果を持つ点も魅力の1つと言えます。
定年後の再就職に役立つ
一般にボイラー技士の仕事は危険ですが、特に体に負担がかかるような仕事ではありません。
高齢者が取得し、正しい知識のもとでビルや施設などを管理する仕事に就く場合も多く、定年後の再就職に強い見方となっています。※当シリーズ講習会では多くの高齢者が受講されています。
ボイラー技士の受験資格と試験について
ボイラー技士試験は、現在、財団法人安全衛生技術試験協会が指定機関となって、全国7か所の安全衛生技術センターで、2級であれば毎月1回、1級であれば2月に1回程度の頻度で実施されています。
またボイラー技士試験は定員制ではありません。基準点以上取れば、順位に関わらず誰でも合格できます。合格ラインは、各科目ごと最低4割、全体で6割以上の正解率で合格できるといわれています。また、その合格率は「1級」が約40%、「2級」が約50%です。
ボイラー技士の受験資格
ありません。ただし、本人確認証明書の添付が必要です。
(注)試験に合格された場合、免許申請の際に実務経験等の証明書類の添付が必要です。
ボイラー技士の試験科目と試験時間
試験科目
- ボイラーの構造に関する知識 10問(100点)
- ボイラーの取扱いに関する知識 10問(100点)
- 燃料及び燃焼に関する知識 10問(100点)
- 関係法令 10問(100点)
※出張試験における試験開始時刻は、別途会場ごとに定められます。
試験時間
13:30~16:30 (3時間)
免除科目
なし
試験問合せ先
- 財団法人 安全衛生技術試験協会
- 〒101-0065
東京都千代田区西神田3-8-1千代田ファーストビル東館9階
03-5275-1088 - 北海道安全衛生技術センター
- 〒061-1407
北海道恵庭市黄金北3-13
0123-34-1171 - 東北安全衛生技術センター
- 〒989-2427
宮城県岩沼市里の杜1-1-15
0223-23-3181 - 関東安全衛生技術センター
- 〒290-0011
千葉県市原市能満2089
0436-75-1141 - 中部安全衛生技術センター
- 〒477-0032
愛知県東海市加木屋町丑寅海戸51-5
0562-33-1161 - 近畿安全衛生技術センター
- 〒675-0007
兵庫県加古川市神野町西之山字迎野
079-438-8481 - 中国四国安全衛生技術センター
- 〒721-0955
広島県福山市新涯町2-29-36
084-954-4661 - 九州安全衛生技術センター
- 〒839-0809
福岡県久留米市東合川5-9-3
0942-43-3381